収入合算の条件とは
1.申込本人の配偶者、父母、または子などの直系親族。
2.申込本人の婚約者、内縁関係にある方であること。
3.連帯債務者となること。
4.申込日現在の年齢が70歳未満であること。
5.住民税納税通知書や税務署の発行する納税証明書など公的機関が発行する収入を証明する書類を提出できること。
夫婦共有で住宅を取得した場合、住宅金融公庫からの借入金のうち、建物部分に相当する借入金は、夫と妻の両方が住宅ローン控除の適用を受けることができますので、居住した年から6年間、所得税の還付を受けることができます。
【例】借入金が3000万円とし、今年居住をした場合で試算
・夫一人の場合
1000万円×2%=200000円
1000万円×1%=10000円
1000万円×0.5%=50000円
合計 350000円
・夫と妻が2分の1ずつとした場合
夫 1000万円×2%=20000円
500万円×1%= 50000円
妻 1000万円×2%=200000円
500万円×1%= 50000円
合計 500000円
借入金残高はその年の年末残高で計算され、当初3年間は2%、1%の割合で、4年目以降は2000万円以下の部分の借入は1%、2000万円超の部分は0.5%となります。
詳細は、管轄の市役所などに確認しておきましょう。
