登録免許税について
登録免許税とは、土地や建物を取得して登記するときにかかる税金となり、登記の種類によって税率が決まっています。
登記とは、民法上の権利などの事実関係をはっきりさせるために、登記所で登記簿に記載する手続きのことですが、登録免許税の税額は、不動産の評価額に一定の税率をかけて算出されます。
また、取得・新築後1年以内で一定の条件を満たす住宅については、税額の軽減措置が設けられているので、その点を抑えておくと、うまく利用できるでしょう。
【登録免許税の算出の仕方】
所有権の保存登記 ・・・ [建物]不動産の価額×0.15%<0.4%>
売買による所有権移転登記 [建物]不動産の価額×0.3%<2%>
[土地]不動産の価額×1%<2%>
抵当権設定登記 ・・・ 債権額×0.1%<0.4%>
※住宅金融公庫融資・財形年金は非課税扱いとなり、< >内の税率又は税額は特例適用外の場合となります。
【特例措置の条件】
<土地>
平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転登記の場合
<建物(以下にあてはまる場合)>
1.平成19年3月31日までに新築又は取得した家屋であること
2.自己の居住の用に供される家屋であること
3.新築又は取得後1年以内の登記であること
4.登記簿上の家屋の床面積が50?以上であること
5.中古住宅の場合は、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のものであること
または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること(新耐震基準へ適合するものであること)
6.登記の申請書に当該家屋所在地の市長による住宅用家屋証明書を添付しているこ
