住宅に関連する義務と制限とは
●幅4m以上の道路に2m以上、接した敷地でなければ家は建てられません。(接道義務)
道路に接していない敷地には建物は建てられません、又 道路があっても2m以上、接しなければ建物は建てられません。尚 道路の幅が4m未満の場合は、敷地面積は減りますが道路の中心から2m後退したラインを道路境界線(セットバック)とすれば家を建てることは可能です。もし、接道していない敷地の場合は、接道義務を果たすために必要な土地を借地する必要があります。
※道路とは建築基準法で定められた道路をいう。
●一つの敷地に二つ以上の建物は建てられません。(可分不可分の制限)
一つの敷地に親世帯と子供世帯の家を別々に建てる事は出来ません。その場合は敷地を分割して、各分割した敷地に対して接道義務や建ペイ率・容積率などの制限がかかります。
但し トイレ・キッチン・浴室などがない離れや、住宅の用途に必要な物置き・ビルトインガレージなどは同一敷地内に建築することができます。
●住宅が建てられない用途地域があります。(用途地域の制限)
用途地域の種別によって住宅・併用住宅(店舗付き住宅など)が建てられない地域や、希望する大きさの住宅が建てられない場合があります。今住んでいる敷地の用途地域は、管轄の市役所で調べることが出来ますので、1度調べてみてはいかかがですか。
建物の規模(面積)に制限があります。
●建築面積の制限があります。(建ペイ率の制限)
敷地に指定された建ペイ率を超えて建築することはできません。
建ペイ率とは、建築面積を敷地面積で除した割合で、この比率が敷地に指定されている建ペイ率を超えないこと。指定されている建ペイ率は用途地域で何種類かあり、各行政で地域性を考慮されて指定されています。一般的な建ペイ率は用途地域リストを参照して下さい。
◆建築面積/敷地面積=建ペイ率
55平方メートル/100平方メートル= 55% ≦ 指定ペイ率60% = OK
二つ以上の道路に接している場合(角地など)は、敷地に指定されている建ペイ率に10%加算ができ、通常より広い建物が建てられます。
●延べ床面積にも制限があります。(容積率の制限)
敷地に指定された容積率を、超えて建物を建てることはできません。
容積率とは、各階の床面積の合計を敷地面積で除した割合で、この比率が敷地に指定されている容積率を超えないこと。指定されている容積率は用途地域で何種類かあり、各行政庁で地域性を考慮されて指定されています。一般的な容積率は用途地域リストを参照して下さい。
◆延べ床面積/敷地面積=容積率
(1階55平方メートル+2階55平方メートル)/100平方メートル=100% ≦ 指定容積率200%=OK
前面道路の幅によって指定されている容積率以下に制限される場合があります。
前面道路の幅が12m未満の場合は、前面道路の幅に用途地域に規定されている係数(0.4若しくは0.6)を乗じた値が、指定されている容積率を下回る場合は、不利側の容積率(道路の幅で決まる容積率)が適用されます。
指定容積率が200%でも、前面道路が4mで係数が0.4の場合は、4m×0.4=160%となり、不利側の容積率160%までしか建てられません。
●建物には高さの制限があります。(高さの制限)
第1種・第2種低層住居専用地域の場合は、道路幅に関係なく建物の高さは10m以下または12m以下に制限されています。
それ以外の地域についても規制がありますので、詳しくは各官庁にお尋ねください