定期借地権ってなに?
定期借地権とは、どんなものなでしょうか?
定期借地権は、平成4年8月に施行された制度で、「借地借家法」により誕生したものです。
従来の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了するもので、その後の更新はありません。これにより、土地所有者は従来に比べ、安心して土地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができます。
よって、土地の貸借が円滑に行われることが期待でき、住宅・宅地政策上も有効な制度となっております。
定期借地権は、次の3つのタイプに分けられます。
1.一般定期借地権
借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
2.建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権がなくなります。
3.事業用借地権
借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使えません。
つまり、土地を買うということではなく、借りる形式を取って、割安で一軒家を建てれるという制度のことです。これを上手く利用することによって、お金が最小限に留まることができます。
この浮いた資金を、家の設備や住宅ローン等、回せるかもしれません。
内容を理解して、上手く活用できれば、結構お得な制度になるかもしれません。