主な申請書・届出について
・建築確認申請(着工する前にしなければならないこと)
着工前に、建築主が府県もしくは市町村の建築主事に確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けなければなりません
書類提出時には、建築物の床面積の合計の割合によって手数料を支払います。木造建築住宅の場合は約7日後に建築通知書を受け取ります。
<提出に必要な書類>
・付近見取り図 ・配置図 ・平面図 ・立面図 ・仕上表 ・浄化槽図 ・建築確認申請書 ・建築計画概要書 ・計画工事届
※所轄の官庁によって異なる場合があります。
・工事完了届(新築工事が終わったときの届け)
建築主は建築物の工事が終わった4日以内に府県または市町村の建築主事に届くように工事完了届を提出します。 建築主事などの検査結果後、問題が無ければ、検査済証が交付されます。
・表示登記(登記簿への記載をするための登記)
立て替えでない場合で建物が完成したら、大きさや種類 構造などを登記簿に記載するために行なわれる登記です。 登記所で行ないます。
<登記に必要な書類>
・各階図面 ・建築確認申請書 ・検査済証 ・固定資産税の納付照明
・家の引き渡し証書 ・印鑑証明
・所有権保存登記(所有権を主張するための登記)
表示登記と同じく所轄の法務局の登記所で行ないます。 住民票抄本が必要。登記免許税を納付します。
・抵当権設定登記(融資を受けた場合の登記で、金融機関が代行)
金融機関から融資を受けた場合、表示登記と所有権保存 登記の完了後、抵当権の設定登記をします。
原則的にその 金融機関が行ないます。
・減失登記(家を壊したら1ヶ月以内に届出)
建て替えのために旧宅を壊した場合、勝手に壊しておしまいというわけではありません。
※登記所へ減失登記が必要です。
・住宅金融公庫融資の申し込みにまず必要なもの
1.個人住宅建設資金借入申込書
2.申し込み結果の通知書(ハガキ)
3.申し込み本人の収入証明書
4.土地の登記簿謄本(申込日前2ヶ月以内に発行)
5.連帯保証人に関する書類
・協会保証を利用する場合/保証委託契約申込書
・個人に保証を依頼/連帯保証人の収入証明書
・年金住宅融資の申し込みにまず必要なもの
1.年金住宅資金借入申込書
2.抽選番号通知書 (公庫融資取り扱い店で申し込んだ場合のみ)
3.抽選結果の通知書
4.厚生年金保険被保険者証もしくは年金手帳。
※国民年金加入者は年金手帳か国民年金手帳、保険料納入を証する書類。
・財形住宅融資の申し込みにまず必要なもの
1.財形住宅融資借入申込書
2.負担軽減措置等の証明書
3.財形貯蓄残高計算依頼書
4.財形住宅融資申込結果の通知書
5.連帯保証人に関して、
・協会保証の場合の保証委託証明書
・個人の場合はその人の収入証明書