農地転用とは
農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。
・対象農地とは
地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。
・農地を転用するには
市街化区域内の農地は、所轄の農業委員会に届出をし、さらに都道府県の許可を得なければなりません。もし許可が下りれば転用することができます。農用地区域外の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。
具体的には、許可申請書を農業委員会に提出し、委員会を経由して都道府県に提出されます。
・無断転用には厳しい措置が取られます
無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。