ご近所トラブルにならないために!!
●隣接する家との距離を考える
敷地が狭いために、お隣さんとの境界線ぎりぎりまで家を建てたいと考えた場合、どんなことに気をつけなければいけないのでしょうか。
民法においては、すべての地域において、建物の外壁と隣地境界線との距離は50cm以上と定められています。
また、建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域に限り、地方公共団体の都市計画で1m以上、または1.5mという規制が設けられている場合もありますので、しっかりと頭に入れておきましょう。
●雨水や排水の流出には注意!!
ご近所トラブルの中で、多いのが、雨水や排水などの水のトラブルです。
お隣りに、自分の家から雨水や洗車時の排水、生活用水等が流れ込んでくるといったクレームは結構頻繁に発生します。
例えば、自分の敷地が、隣の敷地よりも高く 雨水が地中を通ってお隣りへ流れ込む場合でも、それを防 ぐ手立てが必要なのです。
場合によっては排水溝を設けないといけないこともありますので、注意が必要です。
●日照権について
2階建てや3階建てなどを建てる場合に注意が必要なのが、家の屋根などで光をさせぎってしまい、お隣が影になってしまうことがあります。
お隣りがある場合は注意が必要です。
住まいの北側にあるお隣りの日照権を強く意識した規制もありますので、注意しましょう。
第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域の北側斜線制限がそれです。
この制限を受けると、2階または3階の間取りや屋根の形が大きく制約される場合があります。
●お隣との境界線について
軒先が隣地境界線を越えることは許されません。 また、越えていなくても、雨つゆが入るのもダメです。
多くみられる事例としては、物置や車庫での失敗です。
万が一の場合は、すぐに出っ張りを直して修正したり、雨どいを設けるなどして、防がなければいけません
●塀などで境界線を作る注意点
例えば、自分たちは、お隣との境界線を持ちたいと考えて、塀を作ったとします。
すると、こちらが塀の必要性を感じても、お隣りがそう思わなければ境界線上には塀を設けることはできまないということです。
境界線上に塀を設ける場合は、必ずお隣りの意向を確認しましょう。
●防火・準防火構造への対応
建築基準法では都市の防火を図るため、「防火地域」と「準防火地域」の指定があります。
防火地域や準防火地域といった指定によって、窓や玄関ドア、家の構造まで規制を受け、好み通りに建てられない場合もありますので、そういった事態にならないように早めに確認が必要です。