最低限しておくべき敷地条件 

最低限知っておくべき敷地条件

建ぺい率と容積率について

 【建ぺい率】

敷地面積に対する住宅の建築面積(建物の投影面積)の割合。防火や避難路、通風、採光などを確保するため、建築基準法によって建ぺい率の限度が定められています。

 (例)建ぺい率が50%とすると、100平方メートルの土地に建築面積が50平方メートルまでの家を建てることができます。

 

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【容積率】

 敷地面積に対する建物の延床面積(2階建てなら1階の床面積+2階の床面積)の割合のこと。

 (例)容積率が100%とすると、100平方メートルの土地に延床面積100平方メートルまでの家を建てることができます。

 (例)1階床面積50平方メートル+2階床面積50平方メートル=延床面積100平方メートル

 

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市街化区域と市街化調整区域

日本の国土は、法律によって、都市地域や農業地域、自然公園地域などいくつかの地域に分類されています。

そのなかの、都市区域においては、無秩序な市街化を防止するために、都市計画法に基づいて、地方自治体で市街化区域と市街化調整区域などに分類されています。

 

【市街化区域】

市街化区域とは、優先的に市街化の開発が進められている区域や、すでに市街地として形成されている区域です。市街化地域には、用途地域や防火地域・高度地区・風致地区などの地域・地区が定められています。

【市街化調整区域】

市街化調整地域とは、市街化を抑制している地域で、原則として住宅の建築はできません。ただし、農業や林業・魚業などの用途に必要な建物、及び それらの業務を営む人のための住宅は建築することが可能です。